株を始める時に注目したい税金問題
将来資産運用、特に株取引で儲けたい!と考えている方はいませんか?
金利もどんどん安くなっている今、銀行に全財産を預けておくだけではタンス預金と同じでほぼ無意味です。
銀行に預けるという方法では、金利よりもお金を下ろすときの手数料の方が嵩んでしまうため、自分に利益が出る事はほとんどありません。
一方で今後の経済状況を読んで伸びる会社に投資しておけば、自分の資産が数%、時には何倍にも増える可能性があります。
しかしこれらの方法で資産を増やそうとしても換金する際に税金はかかってくるのです。
そこで今回は株を始める時に知っておきたい税金問題について解説します。
配当金と税金 確定申告はするべき?
株の配当金は受け取る際に20.315%が税金として天引きされます。
20.315%の内訳は復興特別所得税が15.315%、住民税5%です。
この税額をもって確定申告をしないこともできますが、配当控除を受けるために確定申告をすることもできます。
確定申告 | する(総合課税選択) | する(申告分離課税選択) | しない |
所得税率 | 約5%~約45% | 約15% | |
住民税率 | 10% | 5% | |
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式などの売却損との損益通算 | なし | あり | なし |
扶養の所得判定に | 含まれる | 含まれる | 含まれない |
総合課税を選択すると配当控除を受けることができます。
一方、申告分離課税を選択すると株式売却損と相殺できます。
非上場会社の場合は所得税20.42%を天引きされた上で、確定申告も必要です。
ただし配当金が年10万円以下の場合は確定申告をしなくても良いです。
配当控除とはその年の課税対象所得額によって異なります。
配当控除がは株主の税金過払いを防ぐために設けられました。
配当金というのはそもそも会社の法人税課税後の剰余金を株主に分配したものです。
そのため配当金を受け取る側にも所得税が課されると二重に課税されることになってしまいます。
配当控除額の内訳は以下の通りです。
配当控除額 | 配当控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
その年の課税総所得1,000万円以下 | 配当所得の10% | 配当所得の2.8% |
課税総所得1,000万円超 | A×5%+(配当所得-A)×10% | A×1.4%+(配当所得-A)×2.8% |
では、配当控除後の所得税と住民税を含めた税率について考えてみましょう。
課税される所得 | 195万円以下 | 695万円以下 | 1,000万円以下 | 1,800万円以下 | 4,000万円超 |
所得税率 | 5.105% | 20.42% | 33.693% | 33.693% | 45.945% |
配当控除率 | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
配当控除後所得税率 | 0% | 20.42% | 23.693% | 28.693% | 40.945% |
住民税率 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
配当控除率 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | 1.4% |
配当控除後住民税率 | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 8.6% | 8.6% |
配当控除後の所得税と 住民税の合計税率 | 7.2% | 17.62% | 30.893% | 37.293% | 49.545% |
つまり配当金の天引きされる税率が所得税と住民税含めて20.315%なので、確定申告をして税率が20%を超えないボーダーは695万円。
したがって課税所得が695万円以下の場合は配当金を受け取った後に確定申告をした方が得ということになります。
【その他の所得が800万円、配当所得20万円、合計所得820万円の場合】
確定申告なし | 確定申告あり | 計算式 | |
所得税 | 984,244円 | 1,025,084円 | 合計所得×20.42%-649,356円 |
源泉所得税 | 30,630円 | 配当控除あり | 20万円×15.315% |
住民税 | 800,000円 | 820,000円 | 合計所得×10% |
住民税配当割 | 10,000円 | 配当控除あり | 20万円×5% |
配当控除額 | ― | 25,600円 | 20万円×(10+2.8)% |
差引合計 | 1,824,874円 | 1,819,484円 | 5390円損 |
【その他の所得が500万円、配当所得10万円、合計所得510万円の場合】
確定申告なし | 確定申告あり | 計算方式等 | |
所得税 | 584,523円 | 604,942円 | 合計所得×20.42%-436477.5円 |
源泉所得税 | 15,315円 | 配当控除あり | 10万円×15.315% |
住民税 | 500,000円 | 510,000円 | 合計所得×10% |
住民税配当割 | 5,000円 | 配当控除あり | 10万円×5% |
配当控除額 | ― | 12,800円 | 10万円×(10+2.8)% |
差引合計 | 1,104,838円 | 1,102,142円 | 2696円お得 |
株の売却で儲けた場合の税金
次に配当金ではなく、株を売った時に売却益が出た場合の税金問題について見ていきます。
株を売って売却益が出た時は他の所得と区分し、さらに上場株式なのか非上場株式なのかでも区分して申告分離課税されます。
所得の計算方法は売値-買値-証券会社の手数料
税率は一律20.315%です。
上場株式には税金の優遇があり、非上場株式には税金の優遇がありません。
上場株式の税金優遇制度は以下の3つです。
- 特定口座制度
- NISA
- 売却損との相殺
まず特定口座制度では、証券会社が売却損益の最適な税計算を代行してくれます。
NISAでは配当や売却益を非課税で受け取ることができます。
相殺とは、他の所得で得た利益と損益を合わせて打ち消すことです。
他の上場会社の売却益と相殺することも可能です。
株の売却で損した場合の税金
一方株の売却で損をした場合、上記で述べたように他の上場会社の売却益と相殺することができます。
それでも損失が残る場合、翌3年間の上場会社の売却益と相殺することが可能です。
これを売却損の繰越控除といいます。
この制度を利用するためには売却損が生じた年以降連続して確定申告をしなければなりません。
また、売却損をその後3年間の他社の配当所得と相殺することもできます。
投稿者プロフィール
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美容が好きな20代。貯金は美容にかけていることが多いです。
インコのザシアンと一緒に暮らしています。
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