個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?
老後2000万円問題が叫ばれる中、将来に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
近年、この問題を解決するために資産運用手段の1つとして『iDeCo(イデコ)』という制度が話題になっています。
結論から言いますとiDeCo(イデコ)は『自分で作る年金』制度です。
ですが『何歳から始められるのか』『いくらから積み立てられるのか』『そもそもどういった制度なのか』など疑問に思う方も少なくないでしょう。
本記事では上記のiDeCo(イデコ)の疑問を解決していきます。
iDeCo(イデコ)とは
iDeCo(イデコ)とは『個人型確定拠出年金』の愛称で、老後の資金を自分で積み立てていく資産運用の1つです。
掛け金を出し、自分自身で運用方法を決めてその成果を受け取ります。
毎月一定額を積み立てていき、60歳以降に受け取る事ができるので『自分のために老後資金を積み立てる制度』と言えます。
iDeCoは自分で掛け金を設定し自分で運用方法を決め、その成果を自分で受け取ります。
最大のメリットは運用利益に対して税金が一切かかりません。
通常、預貯金の利息や投資信託の場合は20%程度の税金が課せられるようになっています。
つまり、iDeCoを通じて金融商品を利用した場合、本来なら税金として差し引かれていた分の資金を再び運用に充てられるので、より有利な運用が可能です。
iDeCo(イデコ)の対象者は?
国民健康保険に加入している日本在住の20歳から60歳未満までの方であれば原則、誰でも加入する事ができます。
2022年5月以降は上限年齢が5年延び、65歳未満になります。
多くの方に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法の1つです。
iDeCo(イデコ)に加入できないのは?
上記で多くの方が利用できると紹介したiDeCoですが、一部には加入対象ではない方もいます。
具体的には、以下の5つのうち1つでも当てはまっている場合、iDeCoに加入する事ができません。
国民年金保険料を支払っていない
国民年金保険料の支払いは国民の義務なので、その義務を果たしていないのにiDeCoで積み立てするというのは筋が通りません。
よって国民年金保険料が未納の方はiDeCoの加入対象外という事になります。
未納以外に、免除や納付猶予になっている場合も加入する事はできません。
60歳以上である
iDeCoは原則60歳未満が加入対象なので、60歳を超えてからの加入はできません。
逆に言えば、59歳までは加入が可能です。
加入期間が短くてもある程度の節税メリットがあるでしょう。
※2022年5月以降はiDeCoへの『加入可能年齢』が変わります。
年金制度についての法律が改正され、上限年齢が5年延び、65歳未満の方が加入する事ができます。
短い期間に限れば年金型の積み立てよりも、NISA制度の方が節税のメリットを享受しやすいので検討してみるのはいかがでしょうか。
下記の記事にNISAについて解説している記事があるので参考に読んでみてください。
海外に住んでいる
海外居住者もiDeCoに加入する事ができません。
また、加入途中で海外転勤などで日本を年単位で長期的に離れる際も、条件によっては持続ができない場合もあるので、そういった場合は加入先の金融機関に相談をしましょう。
会社に企業年金があり、iDeCo(イデコ)に加入を認めていない会社に所属している場合
基本的に企業型確定拠出年金に加入していてもiDeCoへの加入は可能です。
ですが、企業型確定拠出年金の規約でiDeCoの加入を認めていない場合は加入ができません。
企業型確定拠出年金に加入していて、iDeCoの加入も考えている方はあらかじめ会社に確認をとる必要があります。
農業者年金に加入している
農業者年金とは年間60日以上農業に携わる60歳未満の方が加入できる確定拠出年金の1つです。
これに加入している方もiDeCo加入の対象外となります。
iDeCo(イデコ)はいくらからできるのか
月額5,000円からはじめることができます。それ以上積み立てたい場合は1,000円単位で上乗せできますが、下表のとおり加入者のご職業等によって上限金額が定められています。
公務員 | 月額1万2千円 |
会社員(企業年金あり) | 月額2万3千円 |
会社員(企業年金なし) | 月額1万2千円 |
専業主婦(夫) | 月額2万3千円 |
自営業 | 月額6万8千円 |
上記の表が掛け金の上限になります。
個人の収入や家計を考えながら無理のない掛け金を設定していきましょう。
下記の図では年齢25歳・年収300万円・掛け金5,000円と年齢・年収は同じで掛け金を2,0000円にした場合の2つの例の図を紹介します。
いつiDeCo(イデコ)のお金を受け取れるのか?
原則60歳以降に受け取る事ができます。
受け取り方法は2種類あり、一括または分割のどちらかを選択します。
万が一60歳より前に高度の障害になってしまった場合や、死亡してしまった場合には、その時点で受け取ることができます。(死亡の場合は遺族が受け取ります)
投稿者プロフィール
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美容が好きな20代。貯金は美容にかけていることが多いです。
インコのザシアンと一緒に暮らしています。
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